50万円の罰則!!あなたの会社は対策済み?

健康増進法一部改正。

ハッピーメルマガ(2019年9月 10日号)

オフィスレスキュー119ハッピーの乾です。
だんだんと日が短くなり寂しくなる今日この頃。皆様、いかがお過ごしでしょうか。 時には暑い日。時には涼しい日。大雨や強風。大気の変化に体も追いつくのがやっとです。
あっという間に気付けば9月、そうこうしているうちに年末がやってくるのでしょうね。 時が過ぎるのは早いもので、親戚の子供があっという間に大きくなって…
そりゃこちらだって年を取りますよ!!!と…それは置いておいて。

健康増進法の一部を改正

本題ですが皆様は愛煙家でしょうか?愛煙家はここ数年でどんどん隅っこに寄せられて肩身が狭い思いをされている事でしょう。
更に・・・受動喫煙の防止が義務化となります!!! 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
「望まない受動喫煙を防止するマナーからルールへ…」


ん???で、何が変わるんだい? と気になる方。ここでは書ききれないので
… 下記の厚生労働省から出ているURLのご確認をお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

つまりはどういうこと?

簡単に言えば、望まない受動喫煙を無くしましょう!という事ですね。 我々ができる事。沢山ありますが現在の問合せNO1は「喫煙室を設置してほしい!!」です。
既に問合せ多数。特にパチンコ店や飲食店など施工実施に至っています。 施行期日も決まっており2020年4月1日~となり、考えてみれば…って期間もそんなにないですね!!
突発的な大きな出費となりますが…ご相談ください!!

実は、リースが組めます。(しかも譲渡式)

喫煙ブースは勿論、什器も電話も ハッピーでは譲渡条件付きリースで突発的な負担を軽減し、しっかり対策が可能です! 60回の支払いで完済後の所有権はリース会社から譲渡される。
煩わしい手続き不要!安心の動産保険も!!万が一の天災での破損なども保証されます!!

対策不備は50万円の罰則も…駆け込みが間に合わない…なんてことが無いようお早めにご相談下さい!

お困り事はハッピーへ!!
いつでもお客様の為に・・・お客様の立場になって・・・ 我々のフィロソフィー
「その思いが、心を動かす」